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お知らせ詳細

2023年5月8日 月曜日

【共済】傷病休業保険金について

傷病休業保険金は、対象者が保険期間内に傷病を原因として一定期間以上連続して休業した場合、支払い対象となります。
業務上、業務外を問わず、医師により傷病名を診断された場合が該当します。
休業期間には、土曜・日曜・祝日等の公休日を含みます。
但し、休業期間の初日が入会日以降でないと請求できません。従って入会より前から休業している場合は支払い対象外です。

また傷病休業保険金は、KOKOワークから直接会員名義の口座へのお振込みに変わりました。
保険金請求時には、保険金請求書兼証明書の「保険金受取人」欄を記入し、会員名義の振込口座が確認できる書類(通帳のコピーなど)を添付してください。


※共済給付の認定基準は、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会の約款に準じております。